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コラム

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2020.04.24
ご注意ください!【雇用調整助成金】給与明細の記載について

さいたま市浦和の税理士法人新日本経営は新日本経営コンサルティンググループが運営しています。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に緊急融資、協力金、給付金、などさまざまな支援策が次々と公表されています。その中でも雇用調整助成金は3月末に受給要件が大幅に緩和され、事業主も注目すべき支援策のひとつです。

 

こちらでは事業主が休業者に給与を支給する際の注意点をお伝えします。

2020年4月から申請を検討している方は注意が必要ですのでよくご確認をお願いします。

 

雇用調整助成金とは

景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、雇用維持のために一時的な休業をおこなった場合、休業手当等の一部が返却不要の資金として国から助成される制度です。

詳しい情報については「雇用調整助成金ガイドブック」を参照するか、お近くの専門家へご相談ください。

 

助成金の申請は書類をきちんと作成し、提出することが大切です。

ご自身でお手続きされても良いですが、専門家(社会保険労務士)にご相談したほうが負担と時間を考慮すると良い選択です。前向きに検討しましょう。

 

当事務所におきましても顧問先様にはパートナーの社会保険労務士をご紹介しております。

 

給与明細書記載への注意点

次に注意するべき点をお伝えします。

 

雇用調整助成金の受給要件が3月末に緩和され、2020年4月分の給与から受給申請を検討している社長様は多いと思います。

申請をする際に「休業手当の支給実績」を示すために、賃金台帳や給与明細書の写しを提出する必要があります。その給与明細の記載方法に気を付けなければなりません。

休業手当を支払ったことを示す項目と、休業による休業控除も表記します。

 

給与を支払ったあとに雇用調整助成金は申請ができるのですが、必要書類の不備があったため、申請ができなかったり、手続きが遅くなってしまうことのないよう、くれぐれもご注意いただきたい点です。

 

社労士などの専門家にご相談をおすすめしますが、都道府県労働局もしくはハローワークでも問合せを受け付けています。

お問合せ一覧ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10702.html

 

次回、休業手当と休業控除について説明をします。 ▶▶▶ 【雇用調整助成金】休業手当・休業控除について

 

新型コロナウイルス緊急融資やその他融資・資金繰りについての情報掲載しております。

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