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コラム

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2020.04.24
【雇用調整助成金】休業手当・休業控除について

さいたま市浦和の税理士法人新日本経営は新日本経営コンサルティンググループが運営しています。

 

新型コロナウイルスの影響でさまざまな支援策が国や自治体から公表される中、雇用調整助成金の申請も支援策のひとつとして国は勧めています。

前回は給与明細の記載項目について案内しましたので、ここでは、控除額や手当額はどのように計算したらよいのか?という点をご説明します。

 

前回はこちら ▶▶▶ 【雇用調整助成金】給与明細書の記載について

 

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金は、「事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用維持のために一時的な休業等を行った場合、休業手当等の一部が資金として国から助成される制度」です。そして、申請をするための書類を各種準備する必要があり、その中のひとつに休業手当を支給した実績を示すための賃金台帳や給与明細を提出します。

 

では、休業手当等はどのように計算したらよいのか①月給者②時給者に分けて案内します。

このサンプルは手当の割合を60%と定めています。

 

休業控除・休業手当について

月給者

給与明細等に「休業控除」「休業控除」項目を設け、そちらに記載します。

 

「休業控除」

給与規定の定めにより、欠勤控除等と同じ計算です。

■(基本給+諸手当)÷月の所定労働日数×休業した日数

 

「休業手当」

労働基準法第26条に則り、平均賃金の60%以上を支払います。

 

※平均賃金とは

■3カ月間の賃金総額÷3カ月間(計算期間)の総日数

 

時給者

次に時給者ですが、給与明細等には「休業手当」項目に記載をします。

 

「休業手当」

時給者は算出方法が2種類あり、いずれかの高い方を手当額とします。

 

①3カ月間の賃金総額÷3カ月間の総日数(平均賃金の算出方法と同じです)

②3カ月間の賃金総額÷3カ月間の労働日数合計×60%

上記①もしくは②のいずれか高い方を休業手当とします。

 

 

新型コロナウイルスの影響により雇用調整助成金も特例が設けられ、申請書類も簡素化しています。

詳細については厚生労働省ホームページもしくはお近くのハローワークへご相談に行かれるか、専門家(社会保険労務士)へご相談をお勧めいたします。

 

当社の顧問先様にはパートナーの社会保険労務士をご紹介いたしますので、事務所もしくは担当までご連絡ください。

 

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