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コラム

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2020.03.19
日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の申込書類について

3月17日より実施されている日本政策金融公庫の「新型コロナウイスル感染症特別貸付」は融資限度額6,000万円で金利も0~1%台で受けることができ、特別利子補給制度を利用して、金利負担を抑えられる特別融資です。

特別利子補給制度の手続きなどは現在検討中ですが、資金繰りが厳しくなっている中小企業はお申込をした方が良い融資です。

 

※2020年3月19日現在の情報となりますので新しい情報にご注意ください

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」については下記記事もご参照ください

 

ここでは「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の必要書類等について解説します。

 

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」申込時の書類

通常、日本政策金融公庫に融資を申し込むときに提出する資料より格段に簡素化しています。

 

通常申込時の書類は

  • 借入申込書
  • 企業概要書
  • 決算申告書(2期分)
  • 預金通帳
  • 納めた税金の納付書
  • 設備資金であれば見積書
  • 試算表  など

他にも資金繰り表や発注書などを求められることもあります。

 

しかし、今回の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」で提出する書類は

  • 借入申込書
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
  • 決算申告書(2期分)個人事業主は確定申告書

 

すでに日本政策金融公庫とお取引がある方は上記の書類で申し込みができますが、設備資金でお考え他の場合は見積書の提出も必要になりますので準備しましょう。

 

そして、はじめて日本政策金融公庫を利用する方は、上記書類に加えて

  • ご商売の概要
  • もしくは創業計画書
  • 法人は登記簿謄本

“ご商売の概要”と“創業計画書”はどちらかの提出が必要になります。

 

日本政策金融公庫のご案内 ▶▶▶ お申込時にご用意いただく資料【国民生活事業】

 

企業が申込書類の準備に時間を要するうちに経営が傾きかねない状況の今、申込者の時間を短縮して申し込みができるよう配慮してのことだと思います。

 

「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書」書き方

日本政策金融公庫のご案内 ▶▶▶ 記 入 例

業歴が【1年1ヶ月以上】と【3ヶ月以上1年1ヶ月未満】で記入欄が違います。

業歴が【3ヶ月以上1年1ヶ月未満】の場合は、直近3ヶ月分と令和1年10月~12月の売上高と比較します。すべての欄に記入しましょう。

 

この売上高は決算書や試算表などを基に正確な数字を記入することを求められます。確認のため決算書や試算表の提出を求められるかもしれませんので、きちんと資料を参照して記入するようにしましょう。

こちらも参考にご覧ください ▶▶▶ 【会社が試算表を作成する理由】

 

ご商売の概要の書き方

企業の沿革

事業を開始してから変化があった事柄を書きましょう。

例えば

  • 個人事業主から法人になった
  • 本社を移転した
  • 事業所が増えた など

その変化により売上や業績を記入しても良いでしょう。

 

経営者の略歴

社長様の履歴書です。今までの事業経験を書きますが、何を担当していたのか・指導していたのか・学んできたのか、などを分かるように記入します。

許認可はその事業を行うために許認可が必要な場合、記入します。美容師なら美容師免許、飲食店であれば保健所の届出等です。

 

従業員

役員と従業員の人数です。従業員は正社員・パート・アルバイト含みます。家族従業員と他従業員の内訳を別に記入します。

 

お借入の状況

法人の場合は、社長本人のお借入状況を記入します。住宅、車、教育などローンを組んでいる場合やカードのキャッシングや消費者金融から借入がある場合も記入しましょう。お借入残高や返済額は返済予定表などを参考にします。

 

取扱商品・サービス

売上のある商品、サービスを記入します。

例えば飲食店ならランチとディナーで単価も違うでしょうから別々に記入したほうが良いです。

 

取引先・取引関係等

販売先と仕入先の記入ですが、1カ所の記入しかできませんので取引シェアの大きい販売先・仕入先を記入しましょう。

 

まとめ

イベントの自粛や学校の臨時休校などで本来の集客ができず売上が減少したり、製造業などは配送の遅れや部品の調達ができずに商品が作れない状況もあります。

売上の減少を示す資料を用意して、早めにご相談に行かれることをおすすめします。

 

 

※その他の新型コロナウイルス関連の融資等については【こ ち ら】をご覧ください。

 

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