コラム
コラム
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者へ経済産業省からの発表を順次まとめていきます。
こちらは緊急融資・金融機関への配慮要請・補助金・雇用調整助成金・保護者の休暇取得支援について説明です。
この他にも新しい情報が入り次第更新して参ります。
※その他の新型コロナウイルス関連の融資等については【こ ち ら】をご覧ください。
※このページは【経済産業省支援策】を参照しています
1.緊急融資
(1)日本政策金融公庫
①特別貸付 :売上高が前年同月比▲5%以上の減少→利率0.46%(3年間)
(限度額6,000万円)
②利子補給 :売上高が前年同月比▲15%以上の減少(小規模事業者)
(3年間利子補給:補給対象上限3,000万円)
③マル経融資:売上高が前年同月比▲5%以上の減少→利率0.31%(3年間)
(通常限度額2,000万円+別枠1,000万円)
(2)保証協会付融資
①セーフティネット保証4号:売上高が前年同月比▲20%以上の減少
(利率1.2%+保証料0.9%)
②セーフティネット保証5号:売上高が前年同月比▲5%以上の減少
(利率1.2%+保証料0.8%)
③危機関連保証:売上高が前年同月比▲15%以上の減少①SN4号及び②SN5号と別枠の融資
(3)市区町村独自の融資:さいたま市、足立区、荒川区、練馬区、世田谷区等
詳しくは下記画像をクリックしてご確認ください。
▶足立区・葛飾区・世田谷区
▶練馬区・江戸川区・荒川区
▶埼玉県及びさいたま市
2.金融機関等への配慮要請
(1)貸付業務について
①適時適切な貸出
②セーフティネットの貸付の活用
③返済猶予等の既存債務の条件変更
(2)貸出審査
①最大限のスピードで万全の対応
②赤字、債務超過等の形式ではなく実情に最大限配慮すること
3.生産性革命推進事業(影響を受ける事業者への特例措置)
(1)優先的な支援(採択審査において加点措置)
①ものづくり・商業・サービス補助金(1次)
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援
(上限原則1000万円・補助率1/2 or 2/3)
※加点には、サプライチェーンの毀損等の影響を受けている客観的事実を証明するための書類が必要
②持続化補助金(1次):販路開拓等のための取組を支援
(補助上限50万円・補助率2/3)
※加点には、感染症の影響によって売上減少等を証明するための書類が必要
③IT導入補助金(1次):事業継続性確保の観点から、ITツール導入による
業務効率化等を支援(補助30万円~450万円・補助率1/2)
※加点には、在宅勤務委(テレワークツール)の導入に取組むことが必要
(2)申請要件緩和
生産性向上や賃上げに係る目標値の達成値の達成時期を1年間猶予
(3)応募締切
令和2年3月31日
4.雇用調整助成金の特例措置
(1)特例の対象となる事業者
新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業者
(2)適用期間
休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日まで
(3)特例措置の内容
①休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで対象
②生産指標(売上高等10%減)の確認機関を3か月→1か月に短縮
③雇用指標(直近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象
(4)助成内容
中小企業2/3(※4/5)
支給限度日数年間100日
正規社員(非正規も含む)
(※)は緊急事態宣言を発出して活動自粛を要請している地域に所在する事業主
雇用調整助成金とは、事業主が経済上の理由によりやむを得ず事業活動を縮小し、労働者に対して一時的に休業や教育訓練、出向などを行い、雇用維持を図った場合に、休業手当や賃金の一部を助成するものです。
5.小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
(1)対象事業者
小学校等の臨時休校のため、子供のお世話が必要となった労働者に対し、年次有給休暇とは別に、有給(賃金全額支給)休暇を取得させた事業主
(2)適用日
令和2年2月7日~3月31日の間に取得した休暇
(3)支給額
休暇中に支払った賃金相当額×10/10(上限額8,330円)
まとめ
経済産業省から事業者への資金繰り、設備投資や販路開拓、経営環境の整備についての発表を一部まとめました。
自社に該当するか分からない方もいらっしゃるでしょう。
経済産業省のホームページでも詳しく案内していますのでよく確認をするか、お近くの専門家へ相談してみましょう。
※その他の新型コロナウイルス関連の融資等については【こ ち ら】をご覧ください。
※さいたま市浦和の税理士法人新日本経営は新日本経営コンサルティンググループが運営しています。