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コラム

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2020.05.08
【第2弾】東京都「感染拡大防止協力金」について

さいたま市浦和の税理士法人新日本経営は新日本経営コンサルティンググループが運営しています。

 

新型コロナウイルスの影響による緊急事態宣言で、東京都は対象店舗への休業要請を発表しました。そのため休業要請に応じた事業者に対して「感染拡大防止協力金」の支給を決め、すでに申請が始まっています。

第1弾については【こ ち ら】(申請期限は6月15日までです)

 

そして、緊急事態措置期間が5月31日まで延長されたことにより、5月7日以降も休業要請に対応した事業者に対して、追加で協力金の支給を決定しました。

※5月8日現在の情報になります。都度新しい情報に注意してください

 

第2弾となる感染拡大防止協力金の詳細や取扱いについて正式に発表はまだありませんが、第1弾で発表された申請方法などをまとめます。

 

(5月21日更新)第2回の受付開始時期等が公表されました。詳しくは【東京都感染拡大防止協力金(第2回) 実施概要】ご確認ください。

 

東京都「感染拡大防止協力金」

対象者(第2弾)

5月7日~31日までに休業要請に応じ、休業や時短営業をした中小・個人事業主

 

受付開始時期(5月21日更新)

・令和2年6月17日(水)

受付要項公表と同時にWEB申請サイト(第2回専用)が開設され、受付が開始されます。

 

申請受付期間(5月21日更新)

・令和2年6月17日(水)~7月17日(金)

 

休業対象施設

こちらをご確認ください ▶▶▶ 【休業対象施設一覧】

※休業要請対象外の施設が自主休業した場合は協力金の申請はできません

 

支給額

・50万円

2店舗以上有する事業者は100万円

 

必要書類(5月21日更新)

①協力金申請書兼確認書
②営業が確認できる書類
・確定申告書・直近の帳簿など
③営業に必要な許認可
・飲食店であれば営業許可証など(必要な業種のみ)
④休業の状況が確認できる書類
・休業を告知するホームページ・店頭ポスターなど
⑤誓約書
⑥本人確認書類
・法人であれば代表者の運転免許証など
・個人であれば本人の運転免許証など
⑦口座振替依頼書

 

正式な様式については今後決定次第、公表されます。

 

第1回へ申請した方

第2回の申請も検討していて、第1回でも申請された方で、同じ店舗等で申請する場合は提出書類の簡素化が予定されています。

 

上記必要書類のうち ①協力金申請書兼確認書 ④休業の状況が確認できる書類 ⑤誓約書 のご用意とともに、第1回支給決定通知書の「申込番号」が必要になるようですので、確認準備をしておきましょう。

 

申請方法(5月21日更新)

① 専門家による申請要件や添付書類の確認(第1回実施と同様)

 

申請要件を満たしているか専門家の確認を事前にしてもらう
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
・行政書士

専門家の事前確認が無くても申請はできますが、支給までに時間を要する場合があるので専門家の事前確認を勧めている。

 

② 専用ホームページから申請

 

6月17日に開設される専用サイトからWEB申請となります。

※郵送または都税事務所への持参も可能

 

お問合せ先

「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」
開設時間 9時~19時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567

 

まとめ

緊急事態措置が延長となり、まだ普段通りの営業に戻ることが難しい状況ですが、東京都の感染拡大防止協力金の追加支給は早めの発表となりましたので、改めて申請期間等の詳細が発表された場合は対象となる事業主の方はすぐに申請ができるように準備を進めましょう。

詳しくは 【東京都感染拡大防止協力金(第2回) 実施概要】 をご確認ください。

 

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